金沢大学の元教員が、誤った記事で名誉を傷つけられたとして、北陸放送に対して損害賠償と謝罪文の掲載を求めていた裁判で、金沢地裁は25日、北陸放送に慰謝料20万円の支払いを命じました。
この裁判は、金沢大学医薬保健研究域の准教授だった小川和宏氏が、2022年2月と2023年12月に北陸放送がインターネット上に掲載した記事によって名誉を傷つけられたとして、200万円の損害賠償と謝罪文の掲載を求めたものです。
金沢地裁の千葉健一裁判長は判決で、2022年2月の記事について「出勤停止3か月の懲戒処分」が正しい所、誤って見出しを「懲戒免職」と表記したことについて「不法行為が成立する」と指摘しました。
その上で、記事はアップロードから1時間以内に削除されていて、掲載時間が比較的短時間だったことから、小川氏が被った精神的苦痛に対する慰謝料は20万円が相当と判断しました。
一方、2023年12月の記事については、公益性が認められるとして、名誉毀損には当たらないとしています。
また、謝罪文の掲載を求める訴えは退けました。
北陸放送は、判決文の内容を精査した上で今後の対応を検討していくとしています。











