「当直日に叱責され⋯長くて怖かった⋯」部下への「不適切な指導」
消防司令は2024年夏ごろから2025年夏ごろにかけて、特定の部下の職員に対して複数回、個室で「指導」を行いました。この「指導」について、消防司令は「業務内容についての指導」と話していますが、部下は「長期間、当直日に叱責を受けた。長くて、怖かった」と話していて、部下はその後、長期休暇に入ったということです。
この件について消防本部は、「録音音声など客観的な証拠が無いため『パワーハラスメント』の認定には至らなかった」としていますが、「『指導』が長期間・継続的に行われていた事実は、業務上の適切な指導の範囲を超える不適切なものである」と判断しました。
「反省し、申し訳ない⋯」消防司令は「停職1か月」の懲戒処分
こうしたことを踏まえ消防本部は、「公務員で指導者の立場である消防司令が、速度違反し、報告せず、部下に不適切な指導をしていた」などとして、消防司令を20日付けで「停職1か月」の懲戒処分としました。
【処分根拠】
・地方公務員法第29条第1項第1号「法律に違反した場合」
・地方公務員法第29条第1項第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」
・地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」違反
・高幡消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条
処分に対し消防司令は「反省していて、申し訳ないです。処分は承ります」などと話しているということです。










