新潟県弁護士会の刑事弁護委員会で委員長も務める片沼貴志弁護士は、“危険運転”の適用について、その構成要件の難しさを話します。

「構成要件が曖昧なゆえに、やはり裁判所としてもなかなか適応しづらく、検察庁としてもなかなかこの危険運転に起訴しにくい、という面がどうしても否めない」
危険運転致死傷罪の“要件”について、アルコールの影響は「正常な運転が困難な状態」、車のスピードは「制御困難な高速度」としています。

一方で、具体的な数値は定められていません。
さらに、「うっかり」ではなく「故意だったこと」や「危険だったこと」を立証する必要があるということです。
「やはり“危険”という概念を、我々からみてある程度一目で分かるような改正が望まれるのかなと思います」
「明確であるからこそ、それに違反しないように我々は注意して生活できるという面があり、グレーゾーンが多ければ多いほど、該当するかどうかに常に怯えながら生活しなければならないということなので…」