今後「詐欺罪」や「業務上横領罪」が成立する可能性も

良原キャスター:
私達も運営会社に取材を申し込みましたが、答えていただけませんでした。

さらに、トケマッチには不可解な点が他にもあるということです。

サービスが終了したのが2024年1月31日でしたが、わずか2か月前の2023年11月、「ギフト券を贈呈する預託を募るキャンペーン」を行っていました。

ロレックス15本預けていた男性は、「追加購入し預けたが、ギフト券ももらえていない」ということでした。

では、今後の展開はどうなっていくんでしょうか?

エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に話を聞くと、「時計の未返却が確定していない現時点で刑事上の問題が生じるわけではないが、サービスが破綻・レンタルの意図がない。隠して時計の引き渡しを受けていた場合、詐欺罪に。さらに、資金繰りのために時計を売却してしまった場合は、業務上横領罪が成立する可能性も今後出てくる」ということでした。