職場を訴えた先生の完全勝訴

そして今年6月28日、3年にわたる裁判に判決が出ました。大阪地裁は「管理職が“体大事にしてや”などと漫然と声かけなどをするのみで抜本的な業務負担軽減策を講じなかった安全配慮義務違反がある」として、請求通り大阪府に約230万円の賠償を命じました。西本先生の完全勝訴です。

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(西本武史先生 6月28日の記者会見)
「折れずにやってきて良かったなと思っています。今の学校現場って時間外に行わざるを得ない膨大な業務があって、好きでやっているというよりは余儀なくされているというのが現状なんですね。もちろん嫌々やっているわけではないです。子どもたちの成長を願って、一生懸命、必死にやっているわけなんですけれども、でもそれは“自主性・自発性・創造性”の一言で片付けていいものなのだろうかと。今回の判決はその責任というところを裁判官が裁判所が正面から認定してくれたというふうに思っています」