仙台市で生活保護を受給する女性が、車の処分をしなかったことを理由に生活保護を停止されたのは違法だとして、市を相手取り、処分の取り消しを求める訴えを仙台地方裁判所に起こしました。女性は通勤と子どもの通院に車を使っていたということです。
【会見詳報】生活保護は車があると受けられないのか?弁護士が会見で説明
訴えを起こしたのは、仙台市若林区に住む34歳の女性です。訴えによりますと、女性は3人の子どもを育てるシングルマザーで、2020年から生活保護費を受給し、その際、子どもの保育園の送迎で乗用車の使用許可を市から得たということです。

子どもは3人とも小学生となり、女性は2024年7月から仙台市宮城野区にある店でパート従業員として働き始めました。通勤と子どもたちの病院の送り迎えに車を使っていたところ、2025年9月30日付で車の処分と運転をしないよう市から文書で求められました。職場は、車で約20分、公共交通機関と徒歩だと1時間20分の場所にあるということです。車がないと通勤が難しく子どもの送迎もできなくなることから車を使い続けたところ、去年12月19日付で生活保護の支給が止まったということです。女性側は、仙台市の処分は裁量を逸脱していると訴え処分の取り消しを求めています。














