“弁護側の請求”B医師の鑑定と見解

いっぽう14回目の公判では、弁護側が請求し、裁判所の依頼で鑑定を行った岡田幸之医師が出廷して結果などを説明した。期間は、起訴後の2021年9月3日〜2022年2月28日、3時間×12回(計36時間)の面接に加え、母や兄との面接や、京都地裁、京都地検、弁護人からの資料一式で判断した。
〈鑑定主文〉診断:妄想性障害/妄想症
1.相反する証拠があっても変わることのない強い確信(=妄想)を慢性的に持っている
2.この妄想が慢性的に生活に影響をもたらしている
3.この妄想以外に精神障害はない ※詐病は認められない
岡田医師は、青葉被告は慢性的・持続的に妄想が見られる「重度の妄想性障害」と診断した上で、妄想の類型として①被愛型(例:恋愛感情を持つ)、②誇大型(例:有名人と関係があると思っている)、③被害型(例:陰謀、つけられている、嫌がらせをされているなどの確信)の3つの特徴に当てはまり、「混合型」と診断されると示した。また、被告の妄想が「現実にありえない=奇異でない」ものであることから、統合失調症ではないとした。