『法律や条例で規制されている対象には当てはまらない』
こうした実態に対して、管理会社側は住民男性に対して部屋の立ち退きを求めて裁判を起こしています。
(アパートを管理する「SAKURA管理」 佐藤太一さん)
「本人は家賃を全く払わなくなりまして、もうすでに半年以上滞納していますので、当社の弁護士で滞納と騒音を含めた訴訟というのをいま提起しております」
男性は50代で、これまでの裁判では「声は出しているが迷惑な声ではない。退去するつもりもない」などと話していて、管理会社によりますと、男性が病気を患っているなどの情報もないといいます。
複数の周辺住民らが被害を訴えている騒音トラブル。住民男性側に違法性などはないのでしょうか。「なにわ総合法律事務所」の吉岡康博弁護士に今回の実態を確認してもらうと、次のように話しました。
(なにわ総合法律事務所 吉岡康博弁護士)
「民間のマンションで隣近所で起こっていることですので、法律とか条例で規制されている対象には当てはまらない。ですので、民法ですね。隣の人が大きい声が聞こえるというのは間違いないと思うんですけれども、そこは程度の問題になってくるかと思います」
騒音トラブルは継続的な騒音により健康被害が出ている場合などで「傷害罪」が適用されたケースがあるものの、非常にまれだといいます。