「通常と異なるゆっくりすべり」前提条件がもう難しい

まず臨時情報が出される「前提条件」の段階で、その“難しさ”が漂います。「臨時情報」の第一段階は「調査中」という名称ですが、それが出るには、次の2つの現象のいずれかが起きることが前提条件となっています。

① 想定震源域またはその周辺で、M6.8以上の地震の発生
② 想定震源域のプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した可能性

特に②「通常とは異なるゆっくりすべり」。こう言われてすんなりとわかる人は、専門家以外でどれだけいるでしょうか。ちなみに気象庁は以下のように、説明しています。

「“ゆっくりすべり”とは、ひずみ観測において捉えられる、従来から観測されている短期的ゆっくりすべりとは異なる、プレート境界におけるゆっくりすべりを意味する」

いかがでしょうか。読めばますます思考の迷路に入ります。