「待ってる間に、パートナーが亡くなってしまうこともある」

満島てる子さん

結婚できないことで法律上どんな不利益が生じるのか。

この裁判を担当する加藤丈晴弁護士への取材をもとに説明されました。

たとえば相続。まず親に権利があり、遺言書どおりにパートナーが相続できないケース。子どもを2人で育てていても、両方が親権者にはなれないこと。パートナーが外国人であれば、配偶者ビザが取れないこと。病院で手術の同意や面会が「家族」でないと認められないケースがあること。賃貸契約を断られたり、住宅購入時にペアローンが組めなかったりするケースがあることー。

「結婚って、単に愛し合った2人がゴールみたいな感じで書く文章とかじゃなくって、不動産の契約においてのもろもろであったりとか、相続税の何がしだったりとか、扶養控除っていういろんな税金や社会保障制度にアクセスできることなんです」と満島さんは言います。

「法律が変わるのを待っている間に、結婚をしたいと望んでいる当事者の人たちが、例えばご高齢になってしまって、パートナーが亡くなってしまったっていうことも、やっぱりあるんですよ。だから、早く変わってくれるといいなっていうのが、ほんとに切なる願いですよね」。