金魚やカエルは対象外

逆に対象外となる動物もあります。魚類、両生類、昆虫は、たとえペットとして飼われていても、この法律の「愛護動物」には含まれません。

そのため、金魚やカエルを捨てても、この法律の遺棄罪には当たらないということです。魚類や両生類が対象外なのは、法律が刑事罰で保護する範囲を限定しているためです。

魚まで含めると、食用魚や養殖業、釣りとの線引きが難しくなることも理由の一つとされています。

もっとも、だからといって自由に放してよいという意味ではありません。外来種であれば別の法律が問題になることがありますし、他人が飼っている動物を傷つければ器物損壊罪などが成立する可能性もあります。

誰にも飼われていない野生の鳥獣は、この法律ではなく鳥獣保護管理法など別の法律によって保護されています。

魚は動物愛護法では守れません