では野良猫なら?ハトなら?
では、この法律はどんな動物にも適用されるのでしょうか。実は、そうではありません。動物愛護管理法は、刑事罰の対象となる「愛護動物」を44条4項で定めています。
まず対象になるのは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、家鳩、あひる――の11種類です。これらは飼い主がいるかどうかを問いません。
街中で暮らす野良猫を虐待した場合も、この規定の対象になります。
一方で、人の生活圏を離れ、山野で野生動物を捕食して生活している「ノイヌ」「ノネコ」は野生動物と考えられ、この規定の対象外とされています。クマ、イノシシ、シカも対象外です。
さらに、この11種類以外でも、人が飼育している哺乳類・鳥類・爬虫類は愛護動物です。例えば、ハムスター、インコ、オウム、カメ、ヘビなどです。














