「捨てるだけ」で1年以下の拘禁刑も

動物愛護管理法44条3項は、「愛護動物を遺棄した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。動物を殺したり傷つけたりした場合だけではありません。殺傷や虐待とは別に、「捨てる」という行為だけで処罰される犯罪です。

(それ以外の罰則)
・殺傷(44条1項):5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
・虐待(44条2項):1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

「遺棄」というと、山奥へ連れて行き、放すようなケースを思い浮かべるかもしれません。しかし環境省のガイドラインでは、自力で生きていけず、誰かが保護しなければ命が危険になるような状態で置き去りにすることも「遺棄」に当たり得るとされています。

つまり、キャリーケースに入れて人目につく場所へ置くことで「誰かが助けてくれるだろう」と考えていたとしても、その行為はれっきとした法律違反です。