破棄した1審と同じ懲役3年6か月判決

福岡高裁は
「『不同意わいせつ』と『監護者わいせつ』とは構成要件的評価が異なるものの保護法益及び法定刑は同一であり、同等の悪質性・当罰性がある」
として、破棄した1審判決と同じ懲役3年6か月の判決を言い渡した。

この判決は全2回に分けて掲載しています。
①生後間もない娘に性的虐待→撮影して児童ポルノ製造した父親 福岡高裁が「監護者わいせつ罪」の解釈・適用の誤りを指摘し1審判決を破棄【判決詳報】
②「希少性のある事象への衝動」主張を高裁が一蹴 生後間もない娘に性的虐待→撮影し児童ポルノ製造した父親 1審破棄し改めて懲役3年6か月【判決詳報】