生後間もない実の娘に対し、6回にわたりわいせつな行為をし、そのうち5回の行為を撮影して児童ポルノを製造した父親の控訴審。

福岡高裁(溝國禎久裁判長)は、「監護者わいせつ罪」から「不同意わいせつ罪」への訴因等変更請求を認めたうえで1審判決を破棄し、改めて懲役3年6か月の判決を言い渡した。

※全2回掲載その②
【最初から…】生後間もない娘に性的虐待→撮影して児童ポルノ製造した父親①福岡高裁が「監護者わいせつ罪」の解釈・適用の誤りを指摘し1審判決を破棄【判決詳報】

「希少性のある事象に対する衝動的行動」弁護側の主張

2審(福岡高裁)で弁護側は
・「希少性のある事象に対する衝動的行動」である
・被告人に自己の性欲を満たす目的はなかった
・性的意図があった場合よりも犯情は軽い
・撮影行為には成長記録的側面がある
・被害者の権利侵害の程度は低い
と主張した。