酌むべき事情考慮も…福岡高裁「実刑相当事案」

福岡地裁

福岡高裁は父親に有利な事情として以下の点を認めた。
・父親が娘の法定代理人兼親権者(元妻)に対して示談金500万円を支払った
・示談書において養育費及び謝罪金を支払うことを約した
・元妻は娘の父親(被告)を宥恕(寛大な心でゆるすこと)し、執行猶予付き判決を望んでいた
・父親が上記示談に従い、失業保険金から養育費を支払っている
・元妻が娘及びその兄との生活費のため引き続き執行猶予付き判決を望んでいる
・父親に前科がない
・1審判決の前後を通じて心療内科に通院するなどして更生の意欲を示している
・父が同居して監督する旨誓約している

福岡高裁は、これら父親に有利な事情を考慮しても「実刑相当事案」であると判断した。