名誉毀損…公益目的なら罪に問われないケース

今後の捜査のポイントは。川崎弁護士は、今回の容疑についてはまず「生前」の名誉毀損と「死後」の名誉毀損を分けて考える必要があるとし、生前の名誉毀損については、「真実であっても虚偽であっても成立する」ということです。
ただし罪に問われないケースもあるというのです。
「社会的名誉を貶めたとしても、公共性のある事項に関して、もっぱら公益目的で、真実あるいは真実だと信じる相当な理由があるような場合には、罪には問わない、と刑法で定められています」(川崎弁護士)
「典型的なのは政治的な発言で、『何か悪いことをしている』と政治家について言うのは、ある意味社会的評価が下落しますが、そこには公共性がありますよね、誹謗中傷ではなくて公益目的だ、となれば免責してもいいですよね、というのが『表現の自由と名誉毀損との一つの取り合い』なわけです。また公務員については、基本的に公共性と公益目的はあるだろうと法は定めています。」
また、「今回は真実ではないんですが、真実(相当)かどうかについて、確たる資料や根拠に基づいてこれは真実だと信じて言っている人に関しては、罪に問えない。」という考えがあるといい、「立花容疑者が争うのはまさに『真実(相当)』の部分だと思います」と分析しています。
今回で言うと、『(竹内元県議が)任意の聴取を受けている』という情報などがそれで、確たる根拠に基づいているのか、どこから情報を取ってきたのか、それは信用できるものなのか、などを客観的に判断していくことになると思うと見立てました。
捜査関係者によると、立花容疑者は取り調べに対して「発言した事実については争うつもりはありません」と供述しているということです。














