「死後の名誉毀損」虚偽と知らなければ罪に問われない

いっぽう「死後の名誉毀損」は、生前の名誉毀損とは違い、虚偽の事実を示した場合のみ罪が成立するということです。ただし、虚偽であると知らなければ罪に問われないという点が、ひとつのポイントになりそうです。

「虚偽なのか真実なのかよくわからないけれども、真実かなと思って発言をした場合、その認識がどの程度であれば、有罪にしていいのか、無罪にしていいのか。これ実は判例がなく、正直よくわからないところがある。今回、警察・検察が踏み込んだ背景は予測できないけれども、おそらく立花容疑者が虚偽だと知っていましたということはないと思うので、どの程度の立証ができるのか」が注目だとみています。