「逮捕を免れるため、折りたたみナイフで複数回刺すなど暴行」裁判所が認定

事件現場となった複合商業施設(福岡・博多区)

判決によると、無職の宮永政樹被告(59)は
①2025年1月29日午後2時40分ごろ、福岡市博多区のパチンコ店で菓子パン2点(合計約340円相当)を万引きした。

②同日午後2時50分ごろ、福岡市博多区のディスカウントストア「ルミエール東那珂店」で焼酎等3点(合計1016円)を万引きして店外に出た。
その犯行を目撃した保安員に声をかけられ、店の事務所まで同行したものの、午後3時ごろ、保安員と41歳の男性店長の隙をついて事務所から逃走した。
追いかけてき男性店長に制止されたことから、同日午後3時すぎ、「ルミエール東那珂店」が入居する複合商業施設「フォレオ博多」の敷地内で逮捕を免れるため、男性店長に両大腿部等を折りたたみナイフで複数回刺すなどの暴行を加え、加療約1週間の複数の刺し傷を負わせた。

③業務その他正当な理由による場合でないのに、同日午後3時すぎ、「フォレオ博多」敷地内にで折りたたみナイフ(刃体の長さ約8.5センチメートル)1本を携帯した。