そもそも無料のゴミ袋を転売して良いのか…? 専門家「出品側には法律上問題なし」
市は複数の事業者が家庭用ゴミ袋を使用した事例を把握しているということですが、事業者が使うことに問題はないのでしょうか?消費者問題に詳しい弁護士に話を聞きました。
(岡田崇弁護士)「事業者がこれを買って事業用のゴミを出しているということですが、本来、八尾市からすればそれは違反です。だから、それは不法投棄になるので、廃棄物処理法に違反する可能性はあるかもしれません」
事業者が家庭用ゴミ袋を使ってゴミを出すことは、「不法投棄」にあたる可能性があると指摘しました。
一方で、出品する側に法律上の問題はないといいます。
(岡田崇弁護士)「今の配布方法だったら『ゴミ袋が足りないです』と言ったらいくらでも袋がもらえるわけです。ただしそれを他の人に渡したりとか、転売したりとか、そういったことは自由です。税金の無駄遣いかもしれませんが、それは八尾市民が決める話です」「八尾市が市の条例で『こうした転売は違反ですよ、罰則で禁止しますよ』ということをすれば良いと思います」
八尾市は、「転売を禁止する条例」については検討中としたうえで、転売を控えるよう引き続き市民に呼びかけていく方針です。
(八尾市 循環型社会推進課長)「しっかりと対応できる部分については検討していきたいし、法的にどこまで対応できるかについても、現状、専門家と協議をしているところ」
血税でまかなわれているゴミ袋の無料配布。みんなが納得できるサービスにするには、市と市民、それぞれが転売について考える必要があります。