検察側「月に1回程度侵入し下着を物色、盗撮・・・常習性は明らか」

論告求刑で検察側は「犯行当日に知人女性方に侵入した際、オートロックが解錠できる合鍵を持ち出し、その後、同合鍵を利用して、知人女性方に侵入しあらかじめ準備していた小型カメラを、発見を免れるため入浴剤の容器及び洗濯機の下にそれぞれ設置した」と犯行の計画性を主張した。

事件が知人女性に与えた影響については「住居というもっとも安心できる場所の平穏を侵害されたのみならず、性的姿態というプライバシーの中枢を被告人に侵害されている」
「睡眠が取れなくなったり、引っ越しも検討するなどしておりそれだけ受けた被害は甚大である」と述べた。

最後に検察側は「被告人は、本件以前から月に1回程度の頻度で知人女性方に侵入し、同人の下着を物色したり盗撮に及んだりするなど、この種事案に対する常習性は明らか」
と常習性と再犯の可能性についても言及し、懲役2年を求刑した。