裁判所「被害者方への侵入を繰り返していたもので常習的犯行の一環」厳しく指摘

判決で福岡地裁小倉支部(松浦佑樹裁判官)は「不正に入手した鍵を用いて知人である被害者方に侵入し、その脱衣所内に小型カメラを設置して同人の胸部等を撮影したもの」
「自宅内における盗撮の事案であって、プライバシー侵害の程度は甚だしく、被害者が受けた精神的苦痛も相当大きい」と認定した。
さらに裁判所は「被告人は、被害者への関心から、盗撮や秘密裡に作成した合鍵を用いた被害者方への侵入を繰り返していたもので、本件は常習的犯行の一環というべきである」と北崎被告の犯行の常習性を厳しく指摘した。