2025年5月、北九州市八幡西区に住む30代の知人女性宅に侵入したうえ、脱衣所に小型カメラを設置して胸などを撮影した北崎章吾被告(37)に福岡地裁小倉支部は9月4日、懲役1年8か月 執行猶予3年の判決を言い渡した。

裁判所は「被害者方への侵入を繰り返していたもので常習的犯行の一環」と厳しく指摘した一方で示談成立などを理由に執行猶予付きの判決を選択した。