大阪市に約5000棟現存「特定一階段等防火対象物」

 専門家が要因の一つとして指摘した「外壁広告」。外壁広告について、建築基準法(防火地域)では3mを超える看板は「主要部分を不燃材料でつくり、または覆わなければならない」とされています。

 弁護士で一級建築士の辻岡信也氏によると、もしこれに違反していれば、ビル管理者やテナント店舗の責任が問われるということです。今回燃えてしまった広告の素材については、消防などが調査しています。
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 そしてもう一つの要因である「特定一階段等防火対象物」。大阪市消防局によると、こうした建物は大阪市内に約5000棟が現存しています。

 このような建物は法律違反ではありませんが、2021年に北新地で起こった放火殺人事件の現場ビルも同様の建物だったということです。ビルを利用する際は、いざというときに身を守るため、避難経路などの知識を持っておくことが大切です。