賃貸借契約書などを偽造し、10年以上にわたり住居手当350万円余りをだまし取ったとして、山口県の宇部・山陽小野田消防局通信指令課の男性消防司令補(51)が5日付けで懲戒免職処分となりました。
宇部・山陽小野田消防局は、広島県などで住居手当の不適正受給が発覚したことを受け、2025年9月に調査を実施。
この調査で消防司令補は、2015年に住居手当の支給が開始された住居の賃貸借契約書と家賃の領収書などを提出しました。
しかし、追加調査の過程でこの住宅がインターネットの地図情報で2025年2月に解体されていることが発覚。
聴取に対し、消防司令補は、2015年申請時と2025年調査時で提出した賃貸借契約書などは偽造し、貸主の印鑑はみずから作成して押印したなど、虚偽の報告を行ったことを認めたということです。
不適正に住居手当の支給を受けていた期間は10年8か月、総額は358万4000円に及びます。宇部・山陽小野田消防局は、告訴の手続きを進めていくとしています。
この調査では、このほか、山陽消防署の男性消防司令(60)も同様に、4年6か月にわたり151万2000円の住居手当を不適正に受給したとして、減給10分の1(2か月)の懲戒処分となりました。
父の住居に転居するとして、父と賃貸借契約を交わし住居手当を受給していましたが、補修費用として支払った額などを家賃と相殺する形で、家賃を渡していないことを認めたものです。
この2人は返還に応じていて、合意書を取り交わしたということです。
消防長は、以下のとおりコメントしています。
この度、本消防組合職員が住居手当を不適正に受給していた事案が判明し、懲戒処分を行いました。これは住民の皆さまおよび関係者の皆さまの信頼を著しく損なう行為であり、消防組合を代表しまして、深くお詫び申し上げます。
今後につきましては、今回の事態を重く受け止め、服務規律の徹底、再発防止と住民の皆さまの信頼回復に全力で取り組んでまいります。














