依頼の理由

依頼の理由は大きく2つに分かれます。
■会社が退職を認めてくれないため、法的に手続きを進めたい
■退職の意思を直接伝えることが精神的に難しいため、第三者に頼みたい

河合誠弁護士:
「本来は『辞めます』と意思表示すれば雇用契約は終了するのですが、それを認めない会社もあるのが現実です。そういったケースで法的にサポートしています」

他人が辞表…法的にOK?

河合誠弁護士:
「退職、つまり『雇用契約を終了させる』という意思を伝える行為は″法律行為”です。それに付随する残業代請求なども法的な問題のため、弁護士に委任することは何の問題もありません」

ただし注意が必要なのは、弁護士資格のない民間業者です。
「退職の意思を使者として伝える」伝書鳩的な行為だけならOKですが、有給休暇や残業代の交渉などについては、弁護士法第72条違反になる可能性があります」

「例えば会社側が業務のミスを指摘し、『賠償金を払えば退職を認める』などと言ってきた場合、『払いません』などと代行者が言うことは金銭請求に対しての交渉となるのでNGです」