猶予付き判決「長年の介護の献身ぶり‥突発的な犯行は相応に斟酌すべき」

大津地裁の廷内(2月13日)

 3月10日に行われた判決。大津地裁は、督永被告に懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡した。地裁は執行猶予付きの判決になった理由について次のように述べた。

(裁判官)「人の命を奪う行為は許されるものではないし、父親としての責任感から近隣に住む子らに頼るわけにはいかないと決めつけ、介護の負担を自ら抱え込み思い詰めた結果、本件犯行に至ってしまったことは非難されなければならないが、被告人の長年の介護の献身ぶりは周囲も認めるところであり、被害者の回復を強く願っていた被告人が突発的に犯行に及んでしまった点については相応に斟酌すべきである」とした。

まっすぐ前を向いて判決を聞いていた督永被告。閉廷後、深く一礼し、法廷を後にした。