「詐欺罪」適用されず“罰金のみ”で終わる可能性
今回の事件をめぐっては、被害者が約220人、リフォーム会社は2.8億円以上を売り上げたとみられていますが、斎藤容疑者の逮捕容疑は「詐欺」ではなく「特定商取引法違反」で、罰金のみで終わる可能性があると岡田崇弁護士は指摘します。
というのも、刑法246条・詐欺罪の成立要件は「財産や利益をだまし取る意図を持って相手をだます」ですが、今回の場合、工事は実際行っていて、そもそも屋根が壊れていたか否かの証明が難しく、「だますつもりはなかった」と言えてしまうのです。結局、訪問販売で必要な「クーリングオフ」の告知をしなかったなどの「特商法違反」だけが適用され、罪が軽くなってしまうといいます。
布団・宝石・着物といった「相場が分かりにくいもの」は、詐欺や悪徳商法などの消費者被害が起きやすいと岡田弁護士は指摘します。トイレのトラブルなどの“レスキュー商法”も同様で、インターネットで検索して見つけた業者の中に、悪徳業者が潜んでいることはよくあるそうです。