「娘を殺害した男は、罪に問われなかった」
清加さんを殺害した男は警察の調べに対し「自分の部屋がある3階とひとつ上の4階の部屋を一軒一軒回り、たまたま鍵がかかっていなかった部屋に侵入した」と供述したという。
男は統合失調症だった。
そして事件から2か月後の4月、検察は「心神喪失の状態で、刑事責任を問えない」として、男を不起訴処分とした。精神障害で善悪の判断ができず、裁判で罪に問うことはできないという判断だった。
加害者が精神障害だったと聞いて、母のさとみさんは「良かった」と思ったという。
「そういう相手で、ある意味良かったと思いました。もし娘が誰かから強く恨まれたり、憎まれたりする生き方をして事件にあったんだとしたら、すごく苦しいですよ。でもそうじゃなかった。誰からも恨まれていなかったんだと思って。」
不起訴、無罪となった心神喪失者の処遇は
清加さんの命を奪った加害者は、不起訴となってその後どうなったのか。
清加さんの事件のように、心神喪失者が殺人や放火、強盗など「重大な他害行為」をおこなった場合、裁判官と医師の各1人による医療審判が開かれ、心神喪失者の処遇を決定する。
不起訴になった加害者の男は、医療審判を受け、指定医療機関への入院が決まった。
娘が殺害された理由は、驚くべきものだった。














