不妊手術を強制した戦後最大の人権侵害とも呼ばれる旧優生保護法。1月17日に補償法が施行され、全国で4番目に被害者が多い大分県内で救済に向け本格的に動き始めています。

旧優生保護法とは

戦後まもない日本で1996年まで48年間施行されていた旧優生保護法は、「不良な子孫を防止するため」とされ、障害などを理由に不妊手術や中絶を強制しました。

なぜこのような法律ができたのでしょうか?

佐藤朗弁護士:
「当時人口が増加していて、ある程度人口を抑制したいという思いでこの法律を使いたいというのがあったわけです。『劣った人たちが増えると優れた人たちの負担になるからそこを防止する必要がある』それが書いてある」

施行当初、手術の対象は遺伝性の精神病とされていましたが、改正を繰り返して知的障害や身体障害などがある人にまで広がりました。