“働き控え”の原因は「社会保険の壁」か

ただ、この壁を引き上げると、手取りはアップしますが、“働き控え”がどのくらい減るかはわかりません。

というのも、配偶者がいてパートで働く人たちにとっては次の壁、「106万円」と「130万円の壁」が立ちはだかるからです。

これらは「社会保険」に関する壁で、従業員の規模によってどちらかの壁を超えると、年金や健康保険に自ら加入する必要が生じるのです。

負担額は一般的なケースで、「106万円」の場合は年間16万円、「130万円の壁」の場合は年間27万円。仮に「103万円の壁」を1万円超えても、所得税は「500円」しかかかりませんが、それと比べると社会保険料の負担は圧倒的に重くなります。