減税しきれない場合の調整給付はいつ?注意点は?

気になる「定額減税しきれない場合の給付金」については、内閣官房のホームページによると「個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付する」とのことです。
具体的には、調整給付の給付対象となる年収と世帯構成のシミュレーション結果(概算)は、上記の図のとおりです。あくまで目安になりますが、黄色網掛けの箇所が調整給付の対象となります。
▼試算条件
給与収入のみ、配偶者は合計所得48万円以下、所得控除は基礎控除と社会保険料控除のみの場合。社会保険料は年収の15%で概算、住民税均等割は5,000円として概算。
なお、この給付については、「対象者に向けて各市区町村より案内がある予定」とのことですが「各市区町村が定める申請期限がある」ため、注意が必要です。
調整給付で4万円がまさかの“約5万円”に…?
この調整給付金については、所得税、住民税でそれぞれ減税しきれなかった金額分を合算し、1万円単位に切り上げて給付する、とのことです。
つまり、レアケースになりますが、場合によっては、3万9999円分が減税され、1円分が減税しきれないと、なんと調整給付として1万円が給付され、結果、減税分と合わせて約5万円が得られたことになります。
給与明細へはどう記載?国税庁の記載例
また、給与明細へは以下のように記載されるとのことです。
(給与支払明細書)
給与金額 ●●●●円
源泉徴収税額 ●●●●円
…
定額減税額(所得税) ●●●●円
ただし、1人3万円の所得税分のみが「定額減税」として控除されるため、4万円でないことに注意が必要です。
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