飲酒運転は、車だけでなく自転車も対象となります。
アルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある状態の「酒酔い運転」をした場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
この日の検問でも飲酒運転の検挙事案はありませんでしたが…
【新潟署 交通課 横山英之課長】
「いないことが全てです。飲酒運転がいないというのが、本来であれば普通のことなので」
「飲酒運転は、自分や周りの人の人生を全て壊してしまいます。ひとりひとりが『まあ、いいや』とか『ちょっとくらい』という気持ちをなくし、飲酒運転の根絶に協力していただきたい」

人生を簡単に壊してしまう飲酒運転。
飲んだら乗らない、乗ったら飲まない。
当たり前のことですが、1人ひとりの“意識の徹底”が求められます。
