午前の東京地裁 判決に「落胆の色隠せず」
東京地裁は14日午前10時半から判決を言い渡し、『婚姻から生ずる法的、社会的、人格的な利益を同性カップルから剥奪しており、それは個人の尊厳を認めた憲法24条2項に違反する状態にある』としました。
しかし、憲法24条1項と14条1項については、社会的承認がまだ足りていないため違憲とは認めませんでした。
判決を受けて原告団は、一部違憲状態と認められたことや、国会に対して法律上の同性カップルの「婚姻に関わる法制度化」をするよう「強く期待される」と言及したことなどを評価しつつも、これまでの地裁判決を大きく超える判断が下されなかったことについて落胆の色を隠せません。
原告の一人・山縣真矢さんは「期待していただけにちょっと残念、もう少し前に進むような気がしていたのに」と肩を落としていました。