法律上は同性のカップルが結婚できないのは憲法違反だとして、全国の裁判所で行われている「結婚の自由をすべての人に」。3月14日には、最後となった地方裁判所の判決と、初めてとなる高等裁判所の判決が言い渡されました。涙あふれた原告団の一日です。

 まず判決が出たのは東京二次訴訟。これまで全国5地域で提訴された「結婚の自由をすべての人に」訴訟の地裁判決の内容を整理して、「婚姻できないことが憲法違反である」という判断を正面から求めた裁判でした。

  具体的には「法の下の平等」を規定した憲法14条1項、「婚姻の自由」を認めた憲法24条1項、「個人の尊厳」を義務付けた憲法24条2項に対し、同性同士の婚姻を認めないことは憲法違反であるかどうかが争点です。