公表対象事業者の範囲

公表対象は、報告内容の公表に同意した事業者、または二つの目標を達成した事業者に限られる。各企業にモチベーション向上等に資する表彰制度として機能が強いが、食品廃棄物の発生量が大きい事業者でも公表対象外となりうる。

1章に記した通り、「食品リサイクル法基本方針」において国が任意開示用の統一フォーマット作成を検討することになっているが、食品関連事業者の取り組みを国民が知り、評価できることが情報開示の目的ならば、任意や目標を達成した企業のみの開示が適切か検討の余地がある。

報告義務のある項目については全事業者を公表対象とするか、せめて重要度(食品廃棄物等の発生量など)を基準に公表対象を設定することが望ましい。

公表形式

各企業が個別に行う情報開示と異なり、国による情報開示は情報が一元化されている。情報の一元化のメリットとして、情報アクセスや情報処理の効率化が期待される。

しかし、公表形式はPDF形式で、年度毎、業種ごとにファイルが存在し、情報の比較・分析といった活用には必ずしも適していない。情報アクセスや情報処理の効率化に資するデータの構造化などの検討にも期待したい。