国による情報開示の現状と課題
食品リサイクル法では、従前から食品廃棄物等の発生抑制に係る目標や再生利用等の実施率に係る目標が業種別に設定されている。
加えて、食品廃棄物等の発生量が一定量(前年度基準で100t以上)を超える食品関連事業者に対しては、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況の報告を義務付け、農林水産省のHP上で、2008年度以降の各食品関連事業者からの報告内容が公表されている。
企業による情報開示とは異なり報告内容に定めがあるため、効率的に様々な企業の取り組みを俯瞰し、比較・評価する際の活用が考えられるが、個々の食品関連事業者の取り組みを国民が効率的に理解し、かつ容易に評価しやすいかという点では課題が残る。