相続登記の義務化、その制度を詳しく
不動産の相続人は3年以内に登記を申請しないと10万円以下の罰則規定があります。ただし、所有権を得た日ではなく、所有権を得たことを知った日から3年間、つまり、不動産を取得したことを知らなければ、3年の期間はスタートしません。
不動産を取得をしたことはどうすれば、わかるのでしょうか。
固定資産税の通知などで亡くなった人が持っていた不動産がわかります。
また、遺産分割については、相続人は遺産分割の協議が成立した日から3年以内にその内容を踏まえて登記を申請しなければならないとされています。3年以内に話し合いがまとまらない場合は、代表者1人が申告登記すれば義務を履行したことになり、過料は科されません。
相続登記の義務化によってこれまで休眠状態だった土地や建物の流動性が高まることが期待されています。
制度について詳しく知りたい方は富山地方法務局までお問い合わせください。
(電話番号:076ー441ー0550)