不動産を相続した際に、不動産の登記上の名義を相続人へ変更する「相続登記」が、来年4月から義務化されることをご存じでしょうか。放置すると過料を科される、つまり「制裁金」を支払わないといけなくなる決まりもあるのです。制度開始を前に窓口には問い合わせが急増しています。

2024年4月から始まる相続登記の義務化。相続登記は土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった場合、登記上の名義を相続人へ変更する手続きです。

たとえば、夫名義の不動産で夫が亡くなった場合、現在、相続人の妻は相続登記の申請が任意ですが、来年4月以降は義務化され、3年以内に申請しなければ10万円以下の過料が科されます。

今、制度開始を前に登記業務の専門家である司法書士には問い合わせが急増していると言います。

富山県司法書士会 三屋尚之会長:「なんか来年から何か義務化が始まるそうですけど、何が始まるんですかとかですね。なんか罰金があるそうですけど、私どうしたらいいでしょうかっていうような。なんとなく不安に思われてご相談されてこられる方が多いかなと思います」

相続登記義務化の背景にあるのが、“所有者不明土地“”の問題です。

所有者不明土地とは登記簿を調べても持ち主が分からない、もしくは、所有者が判明しても連絡が取れない土地です。所有者の特定に膨大な時間がかかるため、公共事業や災害復旧が円滑に進まず、民間の土地取引の妨げになるなど、さまざまな問題が生じています。

富山駅の北側を中心に不動産仲介業を営む男性は、所有者不明土地に頭を悩まされてきたと言います。

深川地所 深川賢一社長:「(土地を買いたい人から)街中であの家空き家じゃないかなみたいな。あそこいくつか調べてもらえないかということになるんですが、ずっと前に売買された方の名前であったりとか、その人は亡くなっておられるであろう土地、もうその時点で行き当ってしまって。相続がされていない、登記がないってことはもうお手上げ」