無免許運転だと「3年以下の懲役」の可能性も
こちらの表が主なルールの違いです。

「特定小型原動機付自転車」は免許の必要な「原動機付車両区分」と見分けが付きにくいこともあるため、他人から借りて乗る際やインターネットで購入する場合、自分が乗っても違反にならない車両なのかよく調べる必要があります。
もし、「原動機付車両区分」の電動キックボードを無免許で運転した場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。

また、自賠責保険を契約する必要があるなど細かな決まりがあるため、購入の際はしっかりと確認しなければいけません。
先月22日、富山でも利用者が増えることが想定されることから、警察官の試乗会が行われました。

試乗した警察官:「重心のバランスが悪かったり、タイヤも小さいので、障害物があった時に、
つまづいてこけたりするリスクもあるのかなと…」

警察庁によりますと、全国で2020年から今年1月までに電動キックボードが関わる事故は、76件発生していて、1人が死亡、78人が負傷しています。

発生した事故のうち、自動車との事故が4割に上っています。電動キックボードは車の死角に入りやすいことが原因とみられます。
また、信号無視や通行区分の違反などの検挙も多くなっているということです。

富山県警交通企画課・澤井晋也警部:「今後、普及していく見込みもあり、交通事故や違反の発生が懸念されます。当然ですが、『飲酒運転』や『ながら運転』は交通違反になりますので、絶対にしないようにお願いします」

交通の便が悪いエリアでの新たな移動手段や観光客の周遊手段など、さまざまな可能性を秘めた電動キックボード。正しい知識と安全運転の心がけが重要です。
