免許なしで乗れる電動キックボードには“大きな特徴”が…
富山県警交通企画課・澤井晋也警部:
「こちらは、今までの原動機付き自転車、いわゆる原付バイクと同じルールになります」

こちらの電動キックボードは原付バイクと同じ「原動機付車両区分」になり、法定速度が30キロ。運転するには免許が必要です。

一方、新たな「車両区分」で免許が不要の「特定小型原動機付自転車」に位置づけられる電動キックボードがこちらです。

一見しても違いは分かりません。しかし、免許なしでも乗れる電動キックボードにはある特徴があるのです。大きな違いは、この緑色のランプです。前と後ろについています。


最高速度が20キロ以下であることを示し、時速6キロ以下の歩道モードに設定すると点滅します。

さらに、ハンドルの横に小さなボタンがついています。スピードが出ないようにする「速度抑制装置」です。このボタンを押すと、歩道モードに切り替えられます。
また、免許のいらない電動キックボードは、最高速度や、免許の有無、ヘルメットの着用などについても、「原動機付自転車」とは交通ルールに大きな違いがあるのです。