返還請求の時効は5年か、10年なのか…
裁判では政務活動費の返還請求権の消滅時効がいつかが争点となり、市側は地方自治法に基づく5年を主張。原告側は旧民法が定める10年を主張していました。

そして去年3月、一審の富山地裁は、原告側の主張を認め、「時効は10年と考えるのが相当」とし、290万円のうち140万円あまりを返還請求するよう富山市長に命じる判決を言い渡しました。

これを不服として富山市側が控訴し、そして迎えた8日の控訴審判決名古屋高裁金沢支部の吉田尚弘裁判長は、一審の判決後に不正な支出とされた金額140万円を当時の自民党会派が供託金として法務局に預けたことから「すでに弁済したとみなされ、市の返還請求権は消滅した」と判断。市民団体の請求を棄却しました。










