変な親心で見せてもいいと感じていた…
児童福祉法では「児童に淫行をさせる行為」を禁じています。淫行とは「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性行為類似行為」をいい、罰則は10年以下の懲役または300万円以下の罰金と定められています。
再び弁護側から、事件後の被害者(娘)との関係について問われると。
女:「良好だと思います」
弁護側:「なぜそう言えますか?」
女:「お互いの言いたいことが言えている感じがするからです」
女は娘との関係は良好だと話しました。最後に、秋庭美佳裁判長から被告人質問がおこなわれました。女は性的な行為を見せることについて「悪いことだとわかっていなかった」と話しました。
裁判長:「被害者(娘)の年齢(当時13歳)からして、性的な行為を見せたりさせたりしてはいけないと、当時わかっていなかったのですか?」
女:「性的な行為を見せることが悪いことだとわかっていませんでした」「淫行をさせたりすることは(悪いことだと)わかっていました」
裁判長:「どうして見せて問題ないと思っていたのですか?」
女:「『見たい』と言われて、変な親心で見せてもいいと感じていました」
見せた理由を“変な親心”と話しました。