日本郵便が、配達員に酒気帯びがあるかどうかを確認するための点呼を適切に行っていなかった問題で、国土交通省北陸信越運輸局は、これまでに県内の合わせて64の郵便局の軽バンの使用を一定期間停止する行政処分を行い10日、一連の処分を終えたと発表しました。
北陸信越運輸局が、貨物自動車運送事業法に基づいて軽バンの使用を一定期間停止する処分を行ったのは、長野県が最も多い64局、新潟県が63局、石川県が29局、富山県が16局の合わせて172の郵便局です。
一連の処分は2025年10月1日から始まり2月4日まで続きました。
10日の時点で、県内では16局が、新潟県と石川県ではそれぞれ19局が、富山県では16の局がすでに処分の期間を終えています。
一方、県内で、最も遅くまで使用停止の処分が続くのは、1月28日付けで処分を受け、2月4日から1台を60日間の使用停止とされた原村の原郵便局で、4月4日までとなっています。












