警察官が自転車の交通違反を認めた場合、基本的にはその場で指導・警告をします。ただし、その違反が悪質であったり、危険な行為であったりした場合は、取締りの対象になります。

4月からはその手続きが変わります。酒酔い運転や実際に事故を起こした場合には車と同じように刑事手続きによって処理されます。それ以外の交通違反を行った16歳以上の人には「青切符」が交付され、違反者は反則金を支払わなければいけません。これまで自転車は対象外でした。

反則金の額は違反ごとに異なり、たとえば、一時停止の標識がある場所で停止しなかった場合や、傘を差しながらの運転は5000円。また、遮断機が閉じようとしているときや、警報機が鳴っているときに踏切に入った場合は7000円となっています。















