あの時自制していれば・・・

判決
「無抵抗の被害者に対して一方的に極めて強度の暴行を加えたものと認められ、
 直後に被害者を路上に放置したことも合わせ考えれば、
 残虐で悪質な犯行というべき。
 事件から1年以上が経った今なお、自分が妹である被害者を死なせたことに
 正面から向き合っていない被告人にその刑事責任を自覚させるためには、
 懲役9年を科すことが相当であると判断した」

裁判所は、判決でこうも指摘している。

「自らの飲酒時における粗暴性を認識し、自制するなどしていれば、
 本件のような事態には至らなかった。
 酩酊状態にあったことは、被告人の有利にはならない」

判決を聞いた広瀬被告は、動揺する様子はなく法廷をあとにした。

福岡県警は、「今回の事件を重く受け止め、今後とも職員の指導教養に努めて参ります」とコメントした。

大量の飲酒の末、大切な家族を亡くし、仕事や生きがいも失った今回の事件。
「酒は言い訳にならない」ことを突きつけている。



RKB毎日放送 記者 浅上旺太郎