第三者調査委員会が事実認定したB教諭とC教諭らの指導は、他の生徒たちに見える部室・教室や教室前の廊下で行われた面前叱責であり、不安感や圧迫感を感じる場所(職員室)で行われた指導であり、人格を否定する暴言を用いた、生徒の言い分を全く聞き入れない指導であり、保護者に一切連絡のないものでした。
生徒指導提要の改訂が息子とMさんの他界後であるため列記はされませんでしたが、第三者調査委員会はこれらを不適切な指導であったと認めています。
成績優秀で非行行為もなく教師に反抗もしていない息子が、このように詰られなければならない理由があったのでしょうか。息子は、同級生が不適切な指導を受けるところを目撃し続ける環境にいて、自身も不適切な指導を受けたために、心身症や抑うつ状態の発症に至りました。不適切な指導がなければ息子が心を病むことはありませんでした。