那覇市が所有する土地の権利をめぐる贈収賄事件で、収賄の罪に問われている那覇市議会の元議長に対し、検察は懲役4年を求刑し、追徴金4000万円の支払いを求めました。
この裁判は那覇市が所有する土地の権利をめぐり那覇市議会元議長の久高友弘被告が、市議会で便宜を図る見返りに現金5000万円を受け取ったとして収賄の罪に問われているものです。17日の裁判で検察側は、久高被告が職務権限を使って現金を要求したことは明らかだとして、懲役4年を求刑し、追徴金4000万円の支払いを求めました。
これに対し弁護側は被告が真摯に反省しており、議長を辞職したことや事件の報道などで社会的制裁を受けているなどとして執行猶予付きの判決を求めました。
久高被告は、最終陳述で「私の言動が議会の信用失墜などにつながった。深くおわび申し上げる」と述べました。判決は来年1月23日に言い渡されます。
また、贈賄の罪に問われている小池隆一被告の裁判も同日開かれ、検察側は土地の売買で利益を上げようとした計画的な犯行であり、議会に対して追及するべき発言・質問をレクチャーするなど、犯行における役割が重大だとして、禁固刑2年6か月を求刑しました。
これに対し、弁護側は「5000万円は売買契約の手付金で便宜を図るための現金と認識できない」として現金5000万円を渡したことを認めつつ、無罪を主張しています。
小池被告の判決は2月9日に言い渡されます。








