支給間隔が短くなる

またこれまでの児童手当は4か月分ずつ、年に3回の支給でした。

今後は、4か月も間隔が空いていたのを見直し、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給する制度に変更されるので、活用の計画が立てやすくなります。

このほか、「高校生年代」で既に就労して収入があったり、父母等と別居している場合でも、父母等がこの子どもの保護者として監護し、定期的な仕送りをするなど生計を同じくしている(一体的な家計のもとに暮らしている)場合には、親の世帯に対して児童手当が支給対象となります。

ここまで、児童手当制度の変更の概要をみてきました。特に申請しなくても拡充が適用される世帯もありますが、世帯によっては、お住まいの市町村で新たに申請が必要となる世帯もあります。

申請には猶予期間があり、来年の3月31日までに申請すれば、新制度が始まった今月の分まで遡って手当を受給できますが、不明な点がある人は、まずはこども家庭庁や各市町村のホームページなどで確認することができます。(取材 竹内伊吹)