「第3子以降」の支給額が増額される

これまで第3子以降の支給額は小学生までが毎月1万5000円、中学生までは毎月1万円でしたが、これからは高校生年代まで、毎月3万円が支給されます。対象の子どもが「第3子以降」とカウントされる間は、これまでに比べ1人あたり年間18万円、支給額が増えることになります。

こうした拡充を適用した最初の支給月は今年12月で、10月と11月の2か月分が支給されます。

また制度の拡充により新たに受給資格を得たり、増額される場合は、申請が必要となる人もいます。どういう場合に特に注意が必要かを見ていきます。

申請が必要なケース① 所得上限を超え児童手当・特例給付を受給してこなかった人

支給に関する所得制限の条件が無くなるので、これまで受給対象ではなかった高額所得者でも支給の対象となります。この場合は受給の申請が必要です。

申請が必要なケース② 高校生年代の子のみを養育している方

これまでの制度では、中学生までで児童手当の支給は終わっていました。今後は高校生年代の子も対象となるので、現在高校生年代の子のみを育てている世帯では、再び受給資格を得たことの申請が必要になります。

申請が必要なケース③ 多子世帯で加算額を受給できる期間が長くなる

子ども3人以上の多子世帯で子どもをカウントする際、カウント対象の年齢が、これまでの「高校生年代」から22歳年度末まで延長されます。

これまでは「第3子以降」をカウントする場合、高校生年代を過ぎれば子の数に含まれませんでしたが、今後は上の子どもが22歳になる年の年度末までカウントの対象となります。

こうすることで下の子どもを多子加算の対象として増額支給する期間が長くなり、受給額が増えることになります。

「高校生年代」を過ぎて“子ども”にカウントされなかった上の子どもが、まだ22歳年度末を迎えておらず再びカウントの対象となる家族構成の場合は、増額の申請ができます。